社会保険労務士 小林忠利事務所の労務、社会保険などに関するブログです。
categories
旧小林事務所便り
(109)
労働経済
(4)
archives
November 2010
(1)
June 2010
(1)
April 2010
(1)
March 2010
(2)
January 2010
(1)
November 2009
(1)
October 2009
(5)
September 2009
(1)
August 2009
(1)
July 2009
(1)
June 2009
(1)
May 2009
(1)
April 2009
(1)
March 2009
(1)
February 2009
(1)
January 2009
(1)
December 2008
(1)
November 2008
(1)
October 2008
(1)
September 2008
(1)
August 2008
(1)
July 2008
(1)
June 2008
(1)
May 2008
(1)
March 2008
(1)
February 2008
(1)
January 2008
(1)
December 2007
(1)
November 2007
(1)
September 2007
(1)
August 2007
(1)
July 2007
(1)
June 2007
(1)
May 2007
(1)
April 2007
(1)
March 2007
(1)
February 2007
(1)
December 2006
(1)
November 2006
(1)
October 2006
(1)
September 2006
(1)
August 2006
(1)
July 2006
(1)
June 2006
(1)
May 2006
(1)
April 2006
(1)
March 2006
(1)
February 2006
(1)
January 2006
(1)
December 2005
(1)
November 2005
(1)
September 2005
(1)
August 2005
(2)
June 2005
(1)
May 2005
(1)
April 2005
(1)
March 2005
(1)
February 2005
(1)
January 2005
(2)
November 2004
(2)
October 2004
(1)
September 2004
(1)
July 2004
(1)
May 2004
(1)
April 2004
(1)
March 2004
(1)
February 2004
(1)
January 2004
(1)
December 2003
(2)
October 2003
(3)
August 2003
(1)
July 2003
(2)
June 2003
(1)
April 2003
(1)
March 2003
(1)
January 2003
(1)
September 2002
(1)
August 2002
(1)
June 2002
(1)
May 2002
(1)
April 2002
(2)
February 2002
(1)
January 2002
(1)
December 2001
(1)
November 2001
(2)
October 2001
(2)
August 2001
(1)
July 2001
(1)
June 2001
(1)
May 2001
(2)
April 2001
(1)
January 2001
(1)
December 2000
(1)
November 2000
(1)
September 2000
(2)
August 2000
(1)
July 2000
(1)
June 2000
(1)
April 2000
(1)
March 2000
(1)
February 2000
(1)
January 2000
(1)
December 1999
(1)
スポンサーサイト
この広告は60日以上更新がないブログに表示されております。
新しい記事を書くことで広告を消すことができます。
2010.11.04 Thursday
-
-
-
-
by スポンサードリンク
子育て中の従業員の短時間労働について
子育て中の従業員が6時間未満の勤務を要望した場合は、法的には拒否しても構いません。この場合、就業規則に「短時間勤務は6時間」と明示していることが必要です。なお、話し合い等により、これより短い勤務を認める場合(当然就業規則にも明記)は、6時間未満で勤務させることができます。
Tweet
Check
2010.11.04 Thursday
労働経済
16:48
comments(12)
trackbacks(0)
-
by
kobayashi-sr
40歳になったときの介護保険徴収時期
介護保険料は40歳から65歳で徴収されます。徴収開始時期は、誕生日の前日が属する月と規定されています。そうすると、1日生まれの方は、前月より保険料が徴収されますので、ご注意ください。例えば7月1日生まれの方は、前日が6月30日となり、6月分から介護保険料が徴収されることになります。
Tweet
Check
2010.06.16 Wednesday
-
09:42
comments(11)
trackbacks(0)
-
by
kobayashi-sr
政令指定都市に伴う厚生年金住所変更届
このたび相模原市が政令指定都市になりました。それに伴う厚生年金住所変更届は、年金事務所に確認したところ、被保険者及び第3号被保険者とも届出は不要とのことです。また、被保険者から住所変更され、第3号被保険者はあとから変更されるとのことで、同じ住所に住んでいても、変更にはタイムラグがあるそうです。
Tweet
Check
2010.04.22 Thursday
-
12:04
comments(1)
trackbacks(0)
-
by
kobayashi-sr
雇用調整助成金受給要件
雇用調整助成金を受給している会社で、開始から1年が経過し、引き続き申請をするには、再度受給要件を満たしているか、確認書類(事業活動に関する申出書)を提出する必要があります。
(1)直近3ヶ月の平均と、その前3ヶ月の平均を比較して5%以上の売上減、(2)今年の直近3ヶ月の平均と、去年の同時期の平均を比較して5%以上の売上減、(3)直近3ヶ月と、前々年同時期の平均を比較して10%以上の売上減でかつ直近の決算が赤字であること。の3要件のうちのいずれかに該当する必要があります。
Tweet
Check
2010.03.19 Friday
-
10:59
comments(0)
trackbacks(0)
-
by
kobayashi-sr
介護保険料率
本年3月より協会けんぽの介護保険料率が労使折半で0.75%に改定されます。介護保険料率は、健康保険料率と違い、全国同一です。4月支給分給与より控除します。
Tweet
Check
2010.03.05 Friday
-
12:06
comments(0)
trackbacks(0)
-
by
kobayashi-sr
傷病手当金の初診日
傷病手当金の初診日は、有給でも無給でも構いません。出勤して途中から早退した場合、終業時間前であればその日が初日になります。就業時間まで仕事をした後では初日とカウントできません。
Tweet
Check
2010.01.14 Thursday
-
17:37
comments(6)
trackbacks(0)
-
by
kobayashi-sr
失業保険の要件緩和
失業保険は、自己都合退職の場合、2年間に被保険者期間が1年以上必要です。但し、怪我や病気などでやむをえず退職した場合は、6ヶ月で受給できる場合もあるようです。この場合は、ケースバイケースになりますので、職安でご相談ください。
Tweet
Check
2009.11.27 Friday
-
17:09
comments(0)
trackbacks(0)
-
by
kobayashi-sr
来年度雇用保険料率改定
来年4月以降の雇用保険料率が折半負担率で0.2%値上げされ、0.6%となる見込みです。
厳しい雇用情勢の中での判断と思われます。
Tweet
Check
2009.10.30 Friday
労働経済
11:05
comments(0)
trackbacks(0)
-
by
kobayashi-sr
完全失業率
8月の完全失業率は5.5%となり、依然高水準で推移しています。但し、雇用調整助成金を受給し、なんとか解雇を避けている企業数もかなりあり、実質的な失業率は9%程度としている専門家もいるようです。
Tweet
Check
2009.10.23 Friday
労働経済
10:16
comments(0)
trackbacks(0)
-
by
kobayashi-sr
気象による影響で出社できない場合の勤怠の取扱い
今回のよな台風の影響で、交通機関が寸断され、会社に来たくても来れない従業員が出た場合、勤怠はどのようにすればよいのでしょうか。
就業規則等で特別な定めがされている場合を除き、欠勤扱いにするか、本人の申請により有給休暇を取得するかどちらかにするのが一般的です。
従業員さんには酷なような気がしますが、気象については会社のせいではなく、労務の提供も受けていないため、このような解釈となります。
Tweet
Check
2009.10.07 Wednesday
労働経済
22:33
comments(0)
trackbacks(0)
-
by
kobayashi-sr
| 1/12PAGES |
>>
このページの先頭へ▲
calendar
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<
April 2012
>>
selected entries
子育て中の従業員の短時間労働について
(11/04)
40歳になったときの介護保険徴収時期
(06/16)
政令指定都市に伴う厚生年金住所変更届
(04/22)
雇用調整助成金受給要件
(03/19)
介護保険料率
(03/05)
傷病手当金の初診日
(01/14)
失業保険の要件緩和
(11/27)
来年度雇用保険料率改定
(10/30)
完全失業率
(10/23)
気象による影響で出社できない場合の勤怠の取扱い
(10/07)
recent comment
子育て中の従業員の短時間労働について
⇒
ジェームズ (05/12)
子育て中の従業員の短時間労働について
⇒
カドルト (01/12)
子育て中の従業員の短時間労働について
⇒
ソルバルウ (01/03)
子育て中の従業員の短時間労働について
⇒
タンやオ (12/29)
子育て中の従業員の短時間労働について
⇒
ポリエモン (12/19)
子育て中の従業員の短時間労働について
⇒
モグモグ (12/15)
子育て中の従業員の短時間労働について
⇒
夜沢課長 (12/06)
子育て中の従業員の短時間労働について
⇒
ちんたまん (12/02)
子育て中の従業員の短時間労働について
⇒
ポコラーニャ (11/24)
子育て中の従業員の短時間労働について
⇒
しゅうじん (11/20)
recommend
素材満載 ブログで作る かんたんホームページ [CD-ROM付き]
(JUGEMレビュー »)
浅岡 省一
links
無料ブログ JUGEM
有料ブログ JUGEM PLUS
共通の話題を探す JUGEMテーマ
人気のアイテム JUGEMレビュー
ブログカスタマイズ講座
ライフログ
オンラインブックマーク
カラメルでお買い物!
profile
kobayashi-sr
search this site.
sponsored links
others
管理者ページ
RSS1.0
Atom0.3
mobile
powered